法人後見業務は、認知症、精神障がい又は知的障がい等により意思決定が困難な方の判断能力を補うため、本会が成年後見人等または任意後見人となることにより、被後見人等の財産管理及び身上監護を行い、その権利を擁護することを目的としています。
対象者は、富里市内に居住し紛争性がなく、身上監護と日常的な金銭管理が中心の方であって次のいずれかに該当する方。
- 富里市長が申立てをする方で、他に適切な後見人等が得られない方
- 原則として高額な財産を所有せず、他に適切な後見人等が得られない方
- 日常生活自立支援事業利用者で、判断能力が低下した方のうち、上記1か2に当てはまる方
- 任意後見契約の締結を希望し、任意後見の開始まで日常生活自立支援事業の利用契約を締結する方
- その他本会が特に必要であると認める方
業務の公正性及び専門性を確保するため、法人後見運営委員会を設置しています。この運営委員会で受任の可否について審査を行い、審査の結果、実施することが適当と認めたときは、本会会長が決定します。